訪問介護の2時間あけルール -...について
訪問介護の2時間あけルール
今さらですが、ご教示お願いします。同日内でも、2時間あければ、訪問介護利用は可能でしょうか?
三寒四温さんが驚こうが驚くまいが、指導対象と判断するのは保険者であり指定権限を持つ都道府県です。「概ね」の意味を辞書で調べたところで何の意味もありません。それは、行政側が解釈することですから。もちろん、無謀な解釈については断固として抗議することが必要です。話が、それてしまいました。最初の質問者の方へ。もし、2時間の間隔を置かずに訪問しなければならないケースの場合は、事前に保険者(市町村)に相談...
- 関連カテゴリ
